特許の意味とは?

『特許なんてどうせどれも一緒で何が違うのか?』という声をよく耳にします。
私も最初は「どれも一緒だろう」と思ってた一人でした。 しかし健康食品の特許の意味を知り、事の重大さに気づいた時、この事実は健康食品を選択する最大のポイントだということを知りました。

では、まず最初に特許の種類について解説したいと思います。

特許とは大きく分類して、3つあります。

1.



これまでにない製法を開発し、その新規性が認められた場合、製法特許を取得することが出来ます。 つまり、作り方の特許です。
2.



これまでにない新しい成分を発見し、その新規性が認められた場合、成分特許を取得することが出来ます。 つまり、初めて見つかった成分だと認められることです。
3.
医薬製剤特許
これまでにない成分を発見し、その成分が医薬製剤としての効果を発揮するということが認められた場合、医薬製剤特許を取得することが出来ます。
つまり、特定の成分がある病気に関して効果を発揮したと認められることです。

皆さんが知っている健康食品が取得している特許とは、ほとんどが1番の製法に関する特許です。 例えば、バイオだの人工栽培など、よく世間に出回っている商品の特許も1番にあたります。その特許というものは「健康食品を選ぶ基準になるか?」=全然なりません!
皆さんが健康食品を摂取する目的から大きく外れているのです。

2番、3番の特許は、薬事法の関係でその健康食品がたとえ取得したとしても、消費者の方へお伝えすることができません。メーカーとしてはとても快挙で、是非ともお伝えしたい内容なのですが、お伝えできないのです。だから、買う側の立場としては、どの特許も一緒だと思うのです。

実際に2番、3番の特許を取得した健康食品のほうが、科学的根拠が取得してるのにかかわらず、世の中に埋もれていることが多いのです。それは、メーカーの商品に対する姿勢と自信が、過剰な広告をしなくても地道に伝わっていくという会社が多いからです。